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その際、『ちば自動車実務研究会のホームページを見た』とお伝え頂ければ、話はスムーズに進みます。

 N 一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被けん引車を」除く)が適正に解体処理された場合の手続きのご案内

【解体届出】(重量税還付申請なし)

書類
 
内容
1.申請書 OCRシート
第3号様式の3
移動報告番号(リサイクル券に記載されています)及び解体報告記録がなされた日を記載してください。所有者の記名及び押印若しくは署名が必要です。代理人が届出をする場合は委任状によることもできます。
2.手数料納付書 手数料は無料ですので、印紙の貼付は不要です
3.必要な書類 登録識別情報等通知書 平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合には一時抹消登録証明書
氏名(名称)、住所に変更があった場合 住民票、戸籍謄本、商業登記簿の謄本(抄本)・登記事項証明書など
(発効後3か月以内のもの)
所有者の変更があった場合 譲渡証明書
新所有者の、住民票、戸籍謄本(抄本)、商業登記簿の謄本(抄本)・登記事項証明書など(発効後3か月以内のもの 写しでも可)
委任状 代理人による申請を行う場合

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